会員規約
2007年5月22日
第1条(名称)
本会は、Rich Internet Application コンソーシアム (略称:RIAコンソーシアム)と称する。第2条(目的)
本会は、RIAビジネス活動の環境整備、改善、向上をもって、企業と消費者からの社会的信頼を得て健全に発展し、その市場を拡大していくことを目的とする。第3条(活動年度)
本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。但し、初年度は平成15年10月28日から平成17年3月31日までを1期とする。第4条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。- RIAの普及・啓蒙に関する活動
- インターネット及びRIAに対する消費者の接触態度・評価などの調査・研究活動
- 企業に対する理解促進に関する活動
- 関連機関・内外諸団体との連絡及び協調
- その他本会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同して参加を希望し、日本においてRIA事業及び関連事業を継続的に営む法人又は団体とする。第6条(入会)
第5条に規定する資格を持つものは、別に定める入会申込書による手続きと、理事会の承認を得て会員となることができる。会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」と称する)を1名定め、入会時に届け出なければならない。また、これを変更したいときは、速やかにその旨を本会に届け出なければならない。
第7条(会費)
会員は、本会の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、以下の定めるところにより、年度会費を納入しなければならない。年度会費は、幹事会員50万円、会員20万円とする。
第8条(会員の権利及び義務)
会員は次の権利及び義務を有する。- 総会に出席し、それぞれ一個の議決権を有し、その議決権を行使し、また、本会の事業及び財産の状況について説明を求め、または、書類・帳簿を閲覧することを求めることができる。
- 全ての会員は本会で調査・研究活動を行うワーキング・グループ(以降、WGという)に参加できる。
- 本規約、総会、理事会の決議を遵守すること
- 第7条に定める会費を負担すること
- 本会の活動に積極的に参加すること
- 当コンソーシアムの主催するコンファレンス、セミナー、およびワークショップへの無料招待または割引
- 当コンソーシアムの作成する技術資料の取得
- 成功事例からのノウハウの取得
第9条(退会)
会員は、1ヶ月前までに理事会に書面によって届け出て、本会を退会することができる。納入した会費は、理由の如何に拘わらず返却しない。
第10条(除名)
会員が、本会の名誉を毀損し、または会費を滞納し、またはこの規約に反する行為のあった時には、理事会の決議により除名することができる。第11条(組織及び役員)
本会を構成する組織及び役員は、以下の通りとする-
組 織
- 通常総会及び臨時総会
- 理事会
- 運営委員会/WG
- 事務局
-
役 員
- 会 長
- 副会長
- 理 事
- 監 事
第12条(役員)
本会に以下の役員をおく。 理事 5名以上、15名以下(うち、会長1名、副会長3名以内)、監事(1名)- 理事は総会で幹事会員及び事務局のうちからこれを選任し、監事は総会で幹事会員のうちから選任する。理事は互選により、会長、副会長を定める。但し、監事は理事を兼ねることはできない。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠員の時は会長の職を代行する。
- 理事は理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
- 監事は、会計及び理事の業務執行状況を監査し、不整の事実を発見したときはこれを総会に報告する。
第13条(通常総会及び臨時総会)
- 通常総会は、毎年活動年度終了後2ヶ月以内に開催することとし、会長が招集し、その議長は会長が行う。但し、当該会議において別に選任した場合はこの限りではない。
- 通常総会は、本規約の改訂、役員の任免、運営委員会/WGの活動報告、会計報告の承認を目的として開催され、その他、理事会において必要と認められた事項について、承認又は決定を行う。
- 会長は、通常総会の他、理事会が必要と認めた時、幹事会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して臨時総会の請求があった時、監事が必要と認めた時には、臨時総会を開催しなければならない。この場合の招集及び議長は、会長が行う。
- 総会は、幹事会員の2分の1以上の出席(代理出席又は委任状を含む)により成立する。
- 総会による議決は、出席した幹事会員および会員の過半数の賛成(代理人又は委任状を含む)により成立する。なお、議決権は1社(1団体)につき一票とする。
第14条(理事会)
本会に理事会を置く。- 理事会は、会長、副会長を含む理事によって構成される。
- 理事会は、この規約に定めるものの他、総会の議決した事項を執行し、総会に付議すべき事項を審議し、その他総会の議決の要しない重要事項を議決する。
- 理事会は、必要に応じて開催することとし、会長が招集する。
- 会長が必要と認めたときまたは理事の3分の1以上からの請求があったときには、理事会を招集しなければならない。
- 理事会は、理事の2分の1以上の出席(代理人または委任状を含む)をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席した理事(代理人または委任状を含む)の過半数でこれを決する。なお、各理事は、それぞれ一票の議決権を有する。
- 理事会は、必要と認める事項について、運営委員会の検討を要請することができる。
第15条(運営委員会/WG)
本会は、第11条によって設置された運営委員会/WGを通して、調査、研究、協議や広報、普及などの諸活動を行う。- 運営委員会は幹事会員を主体とするが、特に意見があれば全ての会員が任意参加可能とする。WGは幹事会員及び、会員により構成される。
- 運営委員会の幹事として、運営委員長を設置する。
- 運営委員会は本会の運営計画の検討、立案、WGテーマの企画、各WG活動の共有等を行い、決議事項については、必要に応じて理事会に報告、承認を得る。
- WGはRIAに関する調査、研究活動を行う。
第16条(事務局)
本会の業務を処理するために事務局を設置する。- 事務局に事務局長及び所要の職員をおく。なお、事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、会長が別途定める。
- 事務局長は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。事務局員は会長が任免する。
第17条(役員の任期)
- 役員の任期は就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
- 補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、任期が終了した後も、後任者が就任する時まではその職務を行わなければならない。
- 会長職については、任期を2年とする。
第18条(議事録)
総会及び理事会の議事については、議事録を作成する。前項の議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した理事2名が署名を行う。
第19条(報酬)
第11条に定める役員は、無報酬とする。第20条(資産の構成)
本会の資産は、会費、寄付された金品及びこれらから生じる収入、活動に伴う収入及びその他の収入とする。第21条(資産の管理)
本会の資産は、理事会の承認により会長が執行する。第22条(経費の支弁)
- 本会の経費は、資産を持ってこれをあてる。
- 本会の設立前に発起人企業が負担した活動費用は、本会の会費から充当するものとし、その費用の内訳は理事会に説明するものとする。
第23条(規約の変更)
本規約は、定足数を満たした総会において出席構成員の3分の2以上の同意を得て変更することができる。第24条(解散)
本会は、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を得れば解散することができる。なお、解散する時に存する残余財産は、総会において出席構成員の4分の3以上の同意を得て処分することができる。
第25条(成果物の取り扱い)
- 本会の運営委員会/WGなどの諸活動を通じて得られた成果物(著作物、ソフトウェア等、以下、「成果物」とする)の認定は、理事会の承認による。
- 成果物の著作権は本会に属することとする。
- 本会は、その利用に特別の制限を設けなかった成果物について、本会の目的に鑑み、記載内容に不適当な変更がなされないこと、および出典が明示されることを前提に、会員ならびに本会が当該成果物を一般公開した場合の第三者が、当該成果物の全部または一部につき、本会事前承認の上、対価の支払なく、著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ)を行うことを了承するものとする。
- 第2項の規定にかかわらず、成果物に会員が従前より保有する著作権が複製され、または翻案され含められた場合、当該著作物の著作権は当該会員に留保され、当該会員自身による著作権法に基づく利用は制約されないものとする。ただし、当該会員は、前項に規定された範囲において、本会、他の会員あるいは第三者が当該成果物に関する著作権法に基づく利用を行うことを了承するものとする。
- 成果物を利用する場合は、利用者の責任において利用するものとし、その利用により万一利用者その他第三者に損害が生じても本会は責任を負わない。また万一、成果物に会員以外の第3者の著作物や知的財産が含まれていた場合、その利用による権利の侵害について、本会は責任を負わない。
- 著作物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。
- ソフトウェアとしての成果物の場合、ソフトウェアに関するサポート、改造、再配布等の条件については、当該ソフトウェアの内容、提供目的等を鑑み、都度検討の上、定めるものとする。
第26条(知的財産権)
- 会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行うに際しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。この場合、提案者、発言者は提案、発言等が成果物に認定された時、これを利用しようとする者の要請に応じ、公平、合理的かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾しなければならない。
- 本会の活動において会員が提供・開示する情報は原則として公知の情報として扱う。
第27条(施行細則)
この規約の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。[ 附 則 ]
(規約効力の発生)本規約は本会の成立した2003年10月28日より施行する。【履歴】
- 2003年10月28日 制定
- 2004年4月22日 改正
第7、8、13、14、15条 部会新設、会費、会員規定の変更 - 2006年5月31日 改正
第25、26条 著作権関連規定の追加 - 2007年5月22日 改正
部会/分科会の廃止、運営委員会/WGの設置に伴い、第8、11、13、14、15、16、25条の修正、第15条5項、第16条3,4項の削除